20,000円~
必要な分だけ選んで申告
少しでも、相続に掛かるご負担を解消できればと、
当事務所は低価格(Low Cost)なプランをご用意いたしました。
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一般的な会計士・税理士事務所で扱う相続税申告は、遺産相続手続きの一部に過ぎません。
相続財産の換金・活用などの相続コーディネイトを活かし、
最適な財産承継に対応できるノウハウを持ち合せております。
相続手続きや相続対策には、専門的かつ広範囲のスキルと経験が要求されます。
当事務所では、50年以上の実績と専門的な総合力を有しています。
ご相談される内容は、深刻かつデリケートなお悩みが多いものです。
1人の専門家が最後まで担当し、ご相談・ご質問しやすい環境を整えております。
一般的に不明瞭になりがちな報酬額を分かりやすく解説し、ご納得がいくまでご説明いたしますのでご安心下さい。
20,000円~
少しでも、相続に掛かるご負担を解消できればと、
当事務所は低価格(Low Cost)なプランをご用意いたしました。
まずは戸籍謄本を集めることからはじめます。亡くなられた方の戸籍をさかのぼって出生までつなげていき、相続人を把握します。
万が一、戸籍に記載されていない子がいた場合、その方も相続人となります。
はい、電話・メールでの相談も承っています。
しかし、お客様の財産、ご家族に関わるお話になりますので、できる限り対面でのご相談をさせて頂きたいと考えています。
相続税の申告期限は、実務上は、死亡日の翌日から10ヶ月以内です。また、相続税の納付期限も同日です。
( 法律上は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。)
分割が申告期限に間に合わないと、小規模宅地の特例や配偶者控除などの有利な規定が使えなくなりますので、申告期限には間に合わせることが重要です。
(ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割を完了させる、という救済措置もあります。)
はい。国分寺まつりと講演会で、無料税務相談を開催しています。相続税その他税金について気になることがあれば、お気軽にお越しになって下さい。
▶国分寺まつり・・・毎年11月 都立武蔵国分寺公園
▶講演会・・・毎年秋 cocobunjiリオンホール 等
はい、ご自宅やご指定の場所へ訪問しての相談も可能です。
また、弊所会議室もご利用頂けます。(JR国立駅北口徒歩8分)
はい、事前にご連絡をいただければ、平日の夜、土日の対応も可能です。
課税遺産総額が、マイナスだと相続税はかかりません。
課税遺産総額 = プラスの財産-マイナスの財産ー基礎控除
▶相続財産(土地・家屋・現金・有価証券・ゴルフ会員権等)
▶みなし相続財産(生命保険・死亡退職金等)
▶被相続人から相続開始前3年以内の贈与財産
▶債務(ローン・未払いの税金等)
▶葬式費用の控除(通夜・告別式の費用等)
みなし相続財産の非課税分(死亡保険金・死亡退職金のうち各々500万円×法定相続人数等)
基礎控除額
3,000万+法定相続人の数×600万円
しかし、「そもそも相続税の計算で土地の金額をいくらにするのか?(土地の評価と言います)」がわからないと、相続税が課税になるのかどうかを判断できません。
また、家族に内緒で貯金をしてることなどもあり、漏れなく把握することが非常に重要になります。
課税遺産総額がプラスの場合でも、別の控除や特例を使うことで相続税がかからなくなることもあります。
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