配偶者(常に相続人となる)
まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。
というのは、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという考え方により、配偶者は被相続人とともに今まで力を合わせて財産を培ってきたわけですから、相続財産を受け取ることができるように保護されているのです。
配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定相続人になるかによって変わってきます。
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相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税の対象となる財産には、大きく3つに分類されます。
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
本来、被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
相続財産には土地や預金などプラスの財産ばかりではなく、借入金や預り敷金、未払の税金などマイナスの財産も含まれます。 また、国民感情なども考慮して、非課税となる財産もあります。
まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。
というのは、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという考え方により、配偶者は被相続人とともに今まで力を合わせて財産を培ってきたわけですから、相続財産を受け取ることができるように保護されているのです。
配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定相続人になるかによって変わってきます。
配偶者以外が法定相続人となる場合には優先順位があり、子供、孫など直系卑属がまず最初に法定相続人となります。
第一順位の法定相続人である子供、孫などがいなかった場合に限り、被相続人の両親、祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。
従って、第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する方は法定相続人にはなりません。
第一順位、第二順位の相続人である子供、孫、両親などがいない場合に限り、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
ですので、第二順位の相続人がいる場合、第三順位に該当する方は法定相続人にはなりません。
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