遺言の検認手続きは全相続人に遺言書の存在を通知するという役割も果たしているのです。
なお、遺言の検認手続きは、自筆証書遺言、秘密証書遺言で作成された遺言書が見つかった場合に行う手続きで、公正証書で作成された遺言書は検認手続きは不要です。
遺言書が見つかったけれどこの先どういう手続きをしていいのかわからない・・・という方は一度ご相談ください。
相続人が複数いる場合、遺言の検認手続きで使用する戸籍謄本等の必要書類を集めるのも結構大変です。
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公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者が亡くなった後、保管者若しくは発見者が家庭裁判所に対し、遺言の検認手続きを行なわなければなりません。
遺言の検認手続きとは、遺言の有効・無効を判断する手続きというわけではなく、遺言の存在の確認手続きという位置付けです。
そのため、遺言の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な遺言書であれば、その遺言書は無効になります。
『遺言の検認手続きをしても遺言が無効になることがあるなら、検認しなくてもいいんじゃないか?』と思われるかもしれませんが、偽造・変造防止のため家庭裁判所が証拠を残す目的で遺言の検認手続きを行わなければならないと規定されているのです。
遺言書を提出せず、または家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、遺言の検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
遺言の検認手続きは全相続人に遺言書の存在を通知するという役割も果たしているのです。
なお、遺言の検認手続きは、自筆証書遺言、秘密証書遺言で作成された遺言書が見つかった場合に行う手続きで、公正証書で作成された遺言書は検認手続きは不要です。
遺言書が見つかったけれどこの先どういう手続きをしていいのかわからない・・・という方は一度ご相談ください。
相続人が複数いる場合、遺言の検認手続きで使用する戸籍謄本等の必要書類を集めるのも結構大変です。
また、相続人が誰になるかによって必要な戸籍の数、範囲も変わってきますので、かなり古い戸籍を集めなければならない場合もあります。
更に、古い戸籍は手書きになりますので、読みにくく、どこまで遡って戸籍を集めればよいか分かりにくいものです。
そのため、同じ役所に何度も足を運ぶ羽目になったりと、なかなか思うように手続きが進まないことが多々あります。
そのような面倒なことにならないよう、遺言書が見つかった場合はご相談ください。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍謄本等必要書類の準備をはじめ、検認手続きのサポートや検認手続き後の各種相続手続きの代行サービスも行っておりますので、手続きにご不安な方はお気軽にご相談下さい。
被相続人(亡くなった方)所有(名義)の不動産(土地、建物)、預貯金、株など、名義変更手続き若しくは払戻し手続き等相続手続きのサポートを行います。
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